退職した年に配偶者控除の対象になれるのか

配偶者控除の対象になれるか 公務員退職のこと
本サイトはアフィリエイト広告を利用しています

3月で公務員を自己都合退職し、4月からは専業主婦になりました。

専業主婦といえば、配偶者控除。

今年に限っては、1月~3月退職までの3か月分の給与があり、退職金ももらっているため、該当になるのか疑問に思ったため、自分で確認してみました。

そして職場から送られてきた1~3月分の源泉徴収票と退職手当支給額から考えた結果、配偶者控除の対象になりそうだと確信を持てました。

自己都合退職の場合、定年退職者向けのライフプランセミナーに参加することもなく、退職金の扱いについて教えてもらう機会がないかと思うので、私のケースを参考にしてもらえればと思います。

配偶者控除の恩恵はいくらになる?

そもそも配偶者控除にはどんなメリットがあるのか。

自分がずっと正規職員で働いてきた分、配偶者控除の知識に疎かったので、改めて調べてみました。

一般の控除対象配偶者(夫の所得金額900万円以下)の所得控除額は38万円です。

つまり私が夫の扶養入った場合、夫の給料のうち38万円分は所得税がかからなくなるということです。

実際に減額となる税額は、所得控除額に税率を掛けた額になるので、我が家の場合税率20%とすると38万円×20%=7.6万円程度でしょうか。

年間7万6千円程度税額を抑えることができるというメリットがありそうです。

配偶者控除の対象者は?

配偶者控除の対象となるにはその年の12月31日の現況で以下の4つの条件を満たす必要があります。

(1)民法の規定による配偶者であること(内縁関係の人は該当しません。)。

(2)納税者と生計を一にしていること。

(3)年間の合計所得金額が48万円以下(令和元年分以前は38万円以下)であること。(給与のみの場合は給与収入が103万円以下)

(4)青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないことまたは白色申告者の事業専従者でないこと。

配偶者控除|国税庁

私の場合、(1)(2)(4)は条件を満たしています。

問題は(3)ですね。合計所得金額が48万円以下給与収入のみだったら給与収入103万円以下

今年の1月~3月までは公務員として働いていました。もちろんお給料をもらっていたので給与収入があります。

ただ、半日の短時間勤務だったので、お給料もフルタイムの約半額で52万円程度でした。(3か月分、社会保険料等控除前)

余裕で給与収入103万円以下ですね。

さて、ここで忘れてはならないものがあります。

退職金です。

公務員を退職するにあたり、400万円程度の退職金をいただきました。

普段の給与に比べたら、はるかに大きな額です。(とはいっても、定年退職される方の5分の1程度の額ですが)

この金額も合計所得金額に含まれます!!

忘れずに考慮しなければなりません。

退職所得の金額は、原則として、次のように計算します。

(収入金額(源泉徴収される前の金額) - 退職所得控除額) × 1 / 2 = 退職所得の金額

退職金を受け取った時(退職所得)|国税庁

退職所得控除額は、次のように計算します。

勤続年数(=A)退職所得控除額
20年以下40万円 × A
(80万円に満たない場合には、80万円)
20年超800万円 + 70万円 × (A – 20年)
退職金を受け取った時(退職所得)|国税庁

これによると、私の退職所得控除額は勤続19年のため40万円×19年=760万円となります。

退職所得の金額は、(400万ー760万円)×1/2=0円となります。

つまり、今回の私の事例では、合計所得金額を考える際に、私の場合は退職所得は0円となるので給与所得のみを考慮すれば大丈夫そうです。

これで配偶者控除の対象となれることがわかりました。

配偶者控除の対象となりました

主人の職場に伝え、配偶者控除の手続きをしてもらいました。

実際には年末調整できちんとした額が確定します。

今年のうちに、あと50万程度パートなどで給与収入があると対象から外れてしまいますが、今のところ働く予定はないので大丈夫そうです。

103万円の壁、超えずに済みそうです。

コメント

タイトルとURLをコピーしました